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11件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1949-08-03 第5回国会 衆議院 地方行政委員会 第35号

その他國の保有してあると言いますか、委讓してない部分につきましては、やはり依然として國の行政であります、その國の警察行政に関して上に内閣総理大臣があり、その所轄のもとに、國家公安委員会があり、その事務当局として、あるいは本部長官があり、それから管區本部長官があり、あるいは府縣にはまたその事務を行うものとして公安委員会があり、それから警察隊長があり、地區警察署長があり、あるいは駐在所の巡査がある。

増田甲子七

1948-05-22 第2回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第15号

常備訓練部隊、いわゆる管區本部が持つておるところの、常備訓練部隊分遣隊を、神戸市にも設置して貰うということになりますれば、或いは神戸市としまして、兵庫縣としましては、國家警察の増員が不可能である場合には、仕方がないであろうというようなことが第一點でありました。  尚國家地方警察及び自治體警察及び自治體警察相互間の協力規定を設ける。

鈴木直人

1947-11-26 第1回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第18号

警察におきましてもそれは同樣でなければならんと思うのでありますが、然るにこの法案によりますと、國家地方警察に關する限りは、少くともその行政管理、この法律行政管理運營管理に分けておりますが、行政管理の方面ではこれは國家公安委員會から、國家地方警察本部警察管區本部、都道縣國家地方警察本部警察署の一貫した系統において指揮監督が行われておるのでありますからよろしうございますが、警察の機能に關する運營管理

土屋正三

1947-11-22 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第39号

久山政府委員 お話のように、國家地方警察本部なり管區本部にも警察官たる職員が明瞭におることになりまする以上は、「都道府縣」という字句を削りまして、「國家地方警察警察官は、」ということで十分であり、またそれが事實に副うことでありますので、これもそういうふうにはつきりと書き改めることが適當なことと思います。

久山秀雄

1947-11-22 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第39号

久山政府委員 この國家地方警察本部竝びに警察管區本部職員の中に、もちろん警察官がおることが望ましいのでありまして、むしろお尋ねのように、はつきりとここで警察官及びその他所要職員と明瞭に書き改めておく方がその點はつきりいたしますので、さようにいたされた方がはつきりして結構だと考えます。

久山秀雄

1947-11-21 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第38号

また特に九州地區につきましては、福岡管區本部を置かれるということは、先般通信上の關係というようなことを言われたのでありますが、一體福岡にどれだけの通信施設警察施設があるか。それよりも私は長くあるべき管區を決定するには、やはり交通上の關係というものを尊重して、ここに重點をおいて、それから漸次施設替をする、無電の施設、有線にしても方法は必ずあると思います。

坂口主税

1947-11-21 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第38号

この前の委員會におきましてもお尋ねいたしましたが、警察管區本部の名稱及び所在場所につきまして、最初の腹案とこの原案とが變つておることはわれわれも承知しておりますが、その經緯からみてもこの原案の修正は可能のように考えております。その前提のもとにこの原案警察管區本部所在場所等をみますと、はなはだ不適當割當であると考えれれます。

酒井俊雄

1947-11-19 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第36号

しております警察を、そういう非常事態に突如として統一的に運營できるかというようなお尋ねにつきましては、ごもつともな御意見でありまして、そういう點の缺陥を正す意味におきましても、教養という施設國家警察が維持管理いたしまして、そこで絶えず新任の教養はもちろんでありますが、現任者につきましても、絶えず自治體國家警察の両方の警察官を、そういうところに集合いたさせまして統一ある教養訓練を行うというために、この管區本部

久山秀雄

1947-11-17 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第35号

それから六つ管區についてお話がございましたが、これはいろいろの條件を勘案いたしまして、別表に書いてありますようなわけ方と、その本部所在地を指定いたしたのでありまして、お話のように九州におきましては、もちろん管區本部というものがその管區にあります各府縣公安委員會と密接な連絡をとり、各府縣のおきまする國家警察運營調整均一化をはかりまする關係上、あらゆる點で中心である便宜のいい場所を選ぶべきでありまして

久山秀雄

1947-11-14 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第34号

いましてその執行を管理いたします公安委員會管理に服さないというふうなことがありました場合に、それが普通の、つまり警察官としての法律に定められました義務に從わない、運營管理によります行動が適切でないというふうな場合に、直ちにその公安委員がこれを罷免することはできないのでありますけれども、それは運營管理の責任をもつております都道府縣公安委員、あるいはそれを所轄しております府縣知事が、十分その事情を管區本部

久山秀雄

1947-11-13 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第33号

また全國を六つ警察管區にわかちまして、そのおのおの事務部局といたしまして、札幌、仙臺東京大阪、廣島及び福岡警察管區本部をおくことといたしておるのであります。第十一條ないし第十九條は、これに關する規定でありまして、これらの各本部には、それぞれ必要な部課や職員をおくことは當然でありますが、そのほかに警察教養施設その他の機關も設置いたすのであります。  

久山秀雄

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