1949-08-03 第5回国会 衆議院 地方行政委員会 第35号
その他國の保有してあると言いますか、委讓してない部分につきましては、やはり依然として國の行政であります、その國の警察行政に関して上に内閣総理大臣があり、その所轄のもとに、國家公安委員会があり、その事務当局として、あるいは本部長官があり、それから管區本部長官があり、あるいは府縣にはまたその事務を行うものとして公安委員会があり、それから警察隊長があり、地區警察署長があり、あるいは駐在所の巡査がある。
その他國の保有してあると言いますか、委讓してない部分につきましては、やはり依然として國の行政であります、その國の警察行政に関して上に内閣総理大臣があり、その所轄のもとに、國家公安委員会があり、その事務当局として、あるいは本部長官があり、それから管區本部長官があり、あるいは府縣にはまたその事務を行うものとして公安委員会があり、それから警察隊長があり、地區警察署長があり、あるいは駐在所の巡査がある。
それでは私共の方も十分力がございませんし、その列車内の保安の維持が十分でないということで、地方々々でお願いいたしまして、地方の非常に治安の悪い列車には、現在は地方の國家警察管區本部にお願いいたしまして適當に處置して乘つて頂いております。
又常備訓練部隊、いわゆる管區本部が持つておるところの、常備訓練部隊の分遣隊を、神戸市にも設置して貰うということになりますれば、或いは神戸市としまして、兵庫縣としましては、國家警察の増員が不可能である場合には、仕方がないであろうというようなことが第一點でありました。 尚國家地方警察及び自治體警察及び自治體警察相互間の協力規定を設ける。
布告の手續といたしましては、關係の都道府縣警察隊長及び市町村警察長が管區本部長に對しまして、國家非常事態を布告する必要な事項につきまして、至急報告又は通報する義務をこれに定めております。
國家地方警察と自治體警察との區別がなかなか分りにくい際でございますから、元の警視廳の所に國家地方警察と東京管區本部と二つおいでになるのでありますが、あれは内務省にお移しになるわけに参りませんか。
例えば大阪市におきましては管區本部あり、府縣本部あり、市本部があり、この三者が同じ廳舍において同居するということは事實上不可能であります。おのおのが分離獨立した廳舍を持ちたいという要求もあります。
警察におきましてもそれは同樣でなければならんと思うのでありますが、然るにこの法案によりますと、國家地方警察に關する限りは、少くともその行政管理、この法律は行政管理と運營管理に分けておりますが、行政管理の方面ではこれは國家公安委員會から、國家地方警察本部、警察管區本部、都道府縣國家地方警察本部、警察署の一貫した系統において指揮監督が行われておるのでありますからよろしうございますが、警察の機能に關する運營管理
管區部長と檢事總長と公安委員は緊密なる連絡が取れておるのだから、今後は高等檢察廳の檢事長と管區本部長が緊密なる連絡を取られればいいということになるのでありますから、若しもこの點も燮更し得るものであつたならば高等檢察廳の管區に燮更できたらと思います。
○久山政府委員 お話のように、國家地方警察本部なり管區本部にも警察官たる職員が明瞭におることになりまする以上は、「都道府縣」という字句を削りまして、「國家地方警察の警察官は、」ということで十分であり、またそれが事實に副うことでありますので、これもそういうふうにはつきりと書き改めることが適當なことと思います。
○久山政府委員 この國家地方警察本部、竝びに警察管區本部の職員の中に、もちろん警察官がおることが望ましいのでありまして、むしろお尋ねのように、はつきりとここで警察官及びその他所要の職員と明瞭に書き改めておく方がその點はつきりいたしますので、さようにいたされた方がはつきりして結構だと考えます。
○坂東委員長 次は第十七條、「警察管區本部に、國家公安委員會の定めるところにより、本部長その他所要の職員及び機關を置く。その組織は、國家地方警察本部の例による。」とありますが、これも同様に警察官を入れ得るようにした方がいいと思いますが、政府はどうお考えになりますか。
また特に九州地區につきましては、福岡に管區本部を置かれるということは、先般通信上の關係というようなことを言われたのでありますが、一體福岡にどれだけの通信施設、警察施設があるか。それよりも私は長くあるべき管區を決定するには、やはり交通上の關係というものを尊重して、ここに重點をおいて、それから漸次施設替をする、無電の施設、有線にしても方法は必ずあると思います。
この前の委員會におきましてもお尋ねいたしましたが、警察管區本部の名稱及び所在の場所につきまして、最初の腹案とこの原案とが變つておることはわれわれも承知しておりますが、その經緯からみてもこの原案の修正は可能のように考えております。その前提のもとにこの原案の警察管區本部の所在の場所等をみますと、はなはだ不適當な割當であると考えれれます。
しております警察を、そういう非常事態に突如として統一的に運營できるかというようなお尋ねにつきましては、ごもつともな御意見でありまして、そういう點の缺陥を正す意味におきましても、教養という施設を國家警察が維持管理いたしまして、そこで絶えず新任の教養はもちろんでありますが、現任者につきましても、絶えず自治體と國家警察の両方の警察官を、そういうところに集合いたさせまして統一ある教養訓練を行うというために、この管區本部
それから六つの管區についてお話がございましたが、これはいろいろの條件を勘案いたしまして、別表に書いてありますようなわけ方と、その本部の所在地を指定いたしたのでありまして、お話のように九州におきましては、もちろん管區本部というものがその管區にあります各府縣の公安委員會と密接な連絡をとり、各府縣のおきまする國家警察の運營の調整均一化をはかりまする關係上、あらゆる點で中心である便宜のいい場所を選ぶべきでありまして
もう一つお伺いしたいことは、この法案の第三十條によりますと、「都道府縣國家地方警察本部の長は、國家公務員法の規定に基き、警察管區本部長が國家地方警察本部長官の同意を經てこれを任命し、一定の事由により罷免する。」ということになつておるのであります。
いましてその執行を管理いたします公安委員會の管理に服さないというふうなことがありました場合に、それが普通の、つまり警察官としての法律に定められました義務に從わない、運營の管理によります行動が適切でないというふうな場合に、直ちにその公安委員がこれを罷免することはできないのでありますけれども、それは運營管理の責任をもつております都道府縣の公安委員、あるいはそれを所轄しております府縣知事が、十分その事情を管區本部長
また全國を六つの警察管區にわかちまして、そのおのおのの事務部局といたしまして、札幌、仙臺、東京、大阪、廣島及び福岡に警察管區本部をおくことといたしておるのであります。第十一條ないし第十九條は、これに關する規定でありまして、これらの各本部には、それぞれ必要な部課や職員をおくことは當然でありますが、そのほかに警察教養施設その他の機關も設置いたすのであります。